「人」を雇う時にかかる、労働保険には、雇用保険と労災保険の2種類があります。
独立起業して、会社組織にした場合は、基本的に労働保険と社会保険に加入する義務があります。この負担はかなり大きいものになります。
しかし、現実問題として、労災に入っていないと、何か大きな事故があって数百万の支払になってしまうとその時点で会社が倒産にもなりかねませんので、必要経費として考えておくべきです。
雇用保険と労災保険はワンセットになります。
◎雇用保険の負担率(平成18年度)
事業により違いますが、通常は19.5/1.000になります。
このうち、事業主の負担分が11.5/1.000です。
◎労災保険も業種によりまったく違いますが、通常の事業ならば 4.5/1.000になります。
従業員が20.0万円の給料としますと、
事業主の負担分は雇用保険が2,300円 労災保険が900円です。月々 3,200円の負担です。
これを、来年度の概算保険料という形で、1年分を納める形になります(2年後以降は、確定保険料と概算保険料という形での2年分の申請)
本来の納期限は5月20日ですが、年3回に分けて納付することができます。
例えば、単純に20.0万円の給料の従業員が10人いれば、3,200円*10人*12ヶ月で年間384,000円の負担です。
どうでしょうか?結構大きな額になるため、この分のお金は別途にとっておかないと、急に払えと言われても厳しいですね。
会社を経営していくときは様々な経費がかかります。労働保険もその一つです。給料だけではなく、この経費も必要という考えのもとに、給料設定をすることが必要になります。