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起業助成金・創業融資・起業支援 TOP > 起業するとは? > 独立起業の形態とは


独立起業の形態とは

独立起業=株式会社設立ではありません。色々な新制度を活用する方法があります。

1、個人事業主
はじめて独立する場合や、一人で行う場合は個人事業主という考え方もあります。手続きは税務署に届出るだけ。しかし、無限責任ですので、責任は全て自分が負います。

2、合同会社(日本版LLC)
新会社法により導入された新しい組織です。株式会社に近い形態ではあるのですが、組織の運営が簡単です。出資比率に関係なく利益を配分できるなど、内部自治が自由なのも特徴です。


3、有限責任事務組合(日本版LLP)
この組織は組合であり、会社ではありません。しかし、合同会社と同じく出資した比率に関係なく利益配分ができるなど自由度が高い組織です。また、法人ではないので法人税は適用されず、構成員それぞれに課税される構成員課税という方法を採用しています(パススルー制度)。

4.合資・合同会社
合資会社は無限責任社員と有限責任社員各1名以上で構成される会社です。資本金も小額で手続きも比較的簡単です。しかし、無限責任のため、どこまでも全責任を負います。また、合名会社は、合資会社とほぼ同じですが、全社員が無限責任になります。

5、NPO(特定非営利活動法人)
NPO法人というとボランティア団体のようですが、収益を上げても問題はありません。設立するにはいくつかの制限がありますが、手数料がかかりません。しかし、営業を営んでいく起業形態では難しい団体になります。


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