起業支援!起業助成金、創業融資、会社設立。そして起業で失敗しないように私の経験をお伝えします。起業支援とアドバイス。

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家

起業支援専門。起業助成金・創業融資・会社設立・人の雇用など私の経験をお伝えして起業支援致します。特に創業融資・起業助成金は必ず起業前にご相談を。

ホーム |  面談予約 |  事務所案内・プロフィール |  サイトマップ |  料金一覧 |  ポリシー |  特定商取引法に基づく表記
有料相談:首都圏対応,、起業時の面談相談、創業融資・助成金・会社設立 初回無料:首都圏対応、国・官公庁の入札支援と会社設立 無料:融資と経営のメールマガジン 全国対応:国民生活金融公庫から借りるためのマニュアル

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家 TOP > 基盤人材助成

基盤人材助成のサイトマップ
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金の改正(平成23年4月1日より)
中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは
改善計画を受けた中小企業者であること~中小企業基盤人材確保助成金


中小企業基盤人材確保助成金

★どんな人が利用できるの?
創業時や中小企業の事業主の異業種進出で、健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等に伴い、経営基盤を強化するための中止となる人材(基盤人材)を、新たに雇い入れた場合対象となります。


平成23年4月から対象業種が、主に福祉・介護や成長分野系統に絞られました。


★どんな内容の助成金ですか?
新たに雇入れた基盤人材について、1人当たり(140万円


○新規の設備費として、250万円以上を使う必要があります。


基盤人材とは
事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる、専門的な知識を有する者(例、建築会社の建築士など)。課長クラスの人材です。


※雇入れ時に雇用契約書で350万円以上の年収を予定しているもの。
賞与を除きます。(賃金台帳や源泉など納税資料で調査を致します)
基盤人材に該当するかどうかなどは、行政窓口での判断になるため、要件は厳しいです。


ボーナスと別に給与として350万円以上を支払う契約をする必要があります。
月に30万円程度ですね。


1、新分野進出の場合は、新分野進出などを開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県に提出し、都道府県知事の認定を受けること。


2、改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ前日までに「新分野進出など基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出すること。


3、上記申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。





中小企業基盤人材確保助成金の改正(平成23年4月1日より)


中小企業基盤人材確保助成金は、平成23年4月1日以降改正されますが、ますます使いづらいことになりそうです。


元々、設備関係に250万円使えとか、雇い入れる人の給与は年350万円以上払えとか、新規起業には厳しい設定でした。






中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは

中小企業基盤人材確保助成金の350万円の賃金は、ボーナス等を除く月々に支払われる給与で、年350万円が必要になります。


具体的には、基本給・通勤費・家族手当・住宅手当・資格手当などの各種手当です。


歩合級に関しても最低賃金の支払いは必要ですが、歩合も含めて350万円あれば対象になります。


ちなみに対象とならないのは、ボーナスや出張費・携帯代の実費支給(福利厚生の要素が強いもの)になります。





改善計画を受けた中小企業者であること~中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、あらかじめ改善計画認定書を都道府県に提出する必要があります。


この6ヶ月に起算日は原則として準備行為を始めた日です。
1、創業や分社化の場合
○個人・・・事業の準備行為を始めた日。具体的には、事務所の賃貸借日や設備等の購入等一番早い日
○法人・・・会社の設立登記の日


2、異業種進出
個人・法人共、異業種進出のため準備は始めた一番早い日です。




起業支援 起業助成金 創業融資 会社設立
無料メールマガジン登録

首都圏対応起業面談相談

融資と経営無料メールマガジン 起業支援起業助成金 創業融資 相談窓口 東京都

創業融資!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民生活金融公庫から借りる極意!事業計画書の書き方と見本