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助成金のサイトマップ
助成金とは
助成金受給のためのポイントとは
独立起業時に適した助成金メニュー
受給資格者創業支援助成金
自立就業支援助成金(高齢者等共同就業機会創出助成金)
中小企業基盤人材確保助成金


助成金とは

独立・開業をされる方へ。事前に助成金の検討はされましたか?


※起業時、創業後にかかわらず、人の雇用~育児規定・パートタイム規定・高齢者雇用規定など色々な制度をつくるときには、助成金が活用できます。


助成金とは、以下のようなものです。
1、助成金は返済不要のお金です。
助成金は借金とは違い、受給後に返済する必要はありません。特に厚生労働省関連の助成金は、企業を経営していく上において当然に発生する、人に関するコストを中心に支給されます。


2、助成金は国の雇用政策に乗っとって、雇用管理を行う企業に対し費用を援助します。
簡単に言うと国の政策の方向に合うことが必要ですが、現在の方向性です。
ア、独立・起業などの起業時
イ、育児・介護の政策(小子化)
ウ、60歳を超えた後の高年齢雇用政策(高齢化)


この3つになります。終身雇用が崩れて、独立・起業がブームになっていますし、少子・高齢化問題は言うまでもありません。この方向に対策を立てていく個人や企業は助成金が受給しやすくなっています。


3、助成金の財源は雇用保険です。
厚生労働省関係の助成金は会社が支払っている雇用保険料の一部を財源としています。決して、国からの施しなどではありません。保険料を支払っているだけでは仕方がないので、助成金制度なども有効に利用しましょう。



助成金受給のためのポイントとは

助成金を受給するためには、2つの大事なポイントがあります。


1、段取りが全てです。
一番大事なのは、段取りや事前準備になります。「事前にこの書類を出して下さい。」「何々から3ヶ月以内にこの書類を出して下さい。」など、とにかく手続き、段取りばかりです。勿論書類を出すのをわすれても、何の連絡もしてくれません。しかも、一枚の書類を出しわすれてもアウト!です。くれぐれも段取りや準備は怠らないようにしましょう。


2、日常の人事管理を確実にする。
通常、以下のものが必要になります(助成金の種類によります)。
ア、雇用保険の適用事業所であること
イ、雇用保険の滞納や過去に助成金の違法申請がなかったこと
ウ、就業規則、労働者名簿、賃金台帳などの各帳簿をきちんと備えていること
エ、社会保険に加入すること


面倒くさいような気がしますが、人を雇うと必要になる書類です。人を雇うのは大変なことですね。



独立起業時に適した助成金メニュー

起業・独立時に適した助成金メニュー
注)ここでは主に独立開業をされる方に知って頂くために、簡易でわかりやすい表現をしてます。実際の申請時には必ず事前にご相談下さい。


※いわゆる風営法に関する風俗営業や、政治・宗教絡みの法人・団体、営業の実態がないものは、助成金の対象にならないケースがほとんどのためご注意下さい。
1、受給資格者創業支援助成金
会社を退職して新規創業を目指す場合


2、自立就業支援助成金(高齢者等共同就業機会創出助成金)
45歳以上の仲間3人以上で共同経営する場合


3、中小企業基盤人材確保助成金
新規創業・(既存の企業が)異業種に進出する際に、設備費などで300万円を使い中核となる年収350万円以上の労働者、及び一般労働者を雇い入れる場合



受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金


★どんな人が利用できるの?
会社に5年以上勤めた後に会社を退職して雇用保険(失業保険)の受給資格者が事業(個人・法人どちらでも可)を始めて、1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業者になった場合に活用できます。


★以下の方も対象になります。
自己都合退職の退職等によるため、給付制限期間中の人


★どんな内容の助成金ですか?
法人等設立事前届け提出から、事業を始めた日以後3ヶ月以内に要した費用の合計額の3分の1(最高200万円
例)HP作成料、事務所の賃貸料、事務所の什器・備品、会社設立に要した費用、採用パンフレットなど


目的としては、失業者の自立を積極的に支援するためです。また、雇用保険の適用事業所になる必要がありますので、地域の雇用の創出にもなります。


申請から受給の流れ
いつ 創業(法人設立)の日の前日までに
何を 署名または記名押印した法人など設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者証)の写しを添付
どこへ 事業所管轄の公共職業安定所 へ提出してください


その後
いつ 会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1か月以内
何を 支給申請書(第1回目)
どこで 事業所管轄の公共職業安定所 へ提出してください。



自立就業支援助成金(高齢者等共同就業機会創出助成金)

高年齢者等共同就業機会創出助成金


★どんな人が利用できるの?
45歳以上の高年齢者(すいません。雇用保険上は45歳は高年齢者になるのです)3人以上が、共同して出資し、新しく法人を設立し、労働者(45歳以上の者)を1人以上雇入れる場合です。


要件は厳しいです。
1、法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。
1年以内に役員だった者や、自己都合による退職者は認められないということです)


2、法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること。
あまり儲かっている法人は対象外ということです・・。


3、起業する前に雇用労働者であった者は、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者。
※起業前に雇用されている場合は、年収103万円未満の者。つまり扶養者(のレベルの収入)だったということです。


★どんな内容の助成金ですか?
法人設立登記の日から、6ヶ月以内に支払が完了した対象となる経費の3分の2((埼玉・千葉は2/3ですが、東京・神奈川は1/2です)最大500万円)が支給されます。
※法人の事業計画書作成費用や登記費用は150万円が限度です。
例)HP作成料、事務所の賃貸料、事務所の什器・備品、会社設立に要した費用、採用パンフレットなど


高齢創業者とは、次のいずれにも該当する方の事を指します。
1、法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
2、法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤、非常勤の別を問わず、当該法人以外の法人役員、雇用労働者もしくは個人経営者でない者であること。
3、当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること。



中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金


★どんな人が利用できるの?
創業時に会社の中核となる労働者、及びそれ以外の一般労働者を雇入れた会社が活用できます。


★どんな内容の助成金ですか?
新たに雇入れた基盤人材について、1人当たり(140万円
一般労働者について30万円


基盤人材とは
事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる専門的な知識を有する者(例、建築会社の建築士など)。課長クラスの人材です。
※雇入れ時に雇用契約書で350万円以上の年収を予定しているもの。賞与を除きます。(その後も、賃金台帳や納税で調査を致します)


内容としては、基盤人材に該当するかどうかなどは、行政窓口での判断になるため、要件は厳しいです。


また、ボーナスと別に賃金として350万円超を支払う契約をする必要があります。月に30万円程度ですね。主に起業と中小企業が異業種に進出する場合に対象になります。
1、新分野進出の場合は、新分野進出などを開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県の担当課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

2、改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ前日までに「新分野進出など基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出すること。

3、上記申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。


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