起業した後に雇い入れが多いであろうパートタイマーさんに関しての助成金があります。

正式名称は、パートタイマー均衡待遇推進助成金と言います。
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度の作成
短時間正社員制度の導入
パートタイマーの能力開発などといった、パートタイマーと正社員の均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。

パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくため、是非ご利用ください。

1) パートタイマー助成金の支給メニューと支給額は次のとおりです。
支給対象メニュー  と 支給額

①第1回目 25万円
第2回目 35万円 25万円

②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円

③正社員への転換制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円

④短時間正社員制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円

⑤教育訓練制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円

⑥健康診断制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円

(2) いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
・ ①、②のメニューはいずれか一方を選択してください。
・ 正社員がいることが必要です。
・ ①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
(③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。
(④は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。)

(3) 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に、第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません)
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。

(4) 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。
※要件は、平成21年2月1日現在のものです。
法律の改正等があった場合、ご容赦下さい。