起業に直接関係のある助成金ではありませんが、平成23年3月の震災のような場合や取引先の倒産など、経営をしていると、予期せぬ出来事にでくわし、休業をせざるを得ないこともあります。
雇用調整助成金

震災の場合、特に特別な要件も認められます。例えば、以下のような例です

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない。原材料の入手や製品の搬出ができない。来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
結局、以上の要件などの場合に会社命令で欠勤にする。
→欠勤手当として、給与の6割支給
→その欠勤手当の8~9割程度を、助成金で支給という形になります。

○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。