よく管理監督者(つまり管理職)は「残業代とか払わなくてもよい!」という理解をしている場合がありますが、結論から言うと間違っている場合がほとんどです。

まず、管理監督者とはなんぞやですが、一般的に部長以上くらいの方を指します。

役員又は準ずる人ですね。

いわゆる店長クラスでは、係長又は課長くらいが多いと思いますので、管理監督者ではないということになります(ただ、給料等にもよるので、この辺りは会社によりますが)。
管理監督者は労働時間や休憩、休日について、就業規則などの会社の規定が「適用にはなるのだけれど」自主性があるということになります。
簡単に言うと「部長出勤」でも問題ないということですね。

逆に、出勤時間などその辺り自由でなければ、会社に管理されているわけですから、管理監督者とはいえません。

後は、人事権などもあるかどうかがポイントです。
某ファストフードの元店長が残業代で争った時、会社は店舗でアルバイトの採用等人事権があるので管理監督者だと主張しましたが、判決はその程度では駄目よということでした。

もっとも・・・仕事の割りに店長手当が安かったことも一因ですが。
管理監督者という地位での手当ては、一概にいえませんが(係長、課長手当てとの比較にもよりますので)、最低5~7万超くらいが目安でしょうね(給料とのバランスにもよります)。

一概に管理監督者の扱いにしていると、残業等で訴えられると負けるということです。
気をつけましょう。