1、妻の預金は自己資金になるのか?
先日ある方から面談相談を受けました。
そのときに参考になるご質問があったのでお話いたします。

○ご質問内容
「妻にへそくりみたいなものがあり、それを自己資金に充当するということは可能ですか?
また可能だとして、取り扱い上、留意しておかなければならないことはありますか。」という内容です。
ダンナにばれている「ヘソクリ」はありませんので(笑
「妻名義の預金口座は、自己資金になりますか?」という内容におきかえましょうか。

共働きの場合
この質問は2つの場合にわけて考えます。

共働きの場合
この場合、少し厳しいのですが、「無いよりはマシ」というレベルで、基本的には、自己資金とはなりません。
理由としては、「奥様が働いていらっしゃるから」です。
つまり、あくまでも奥様の給料は奥様の稼いだお金であり、ダンナの自己資金にはなりません。

ただし、当然ないよりはあった方が融資担当者の心象はいいでしょうね。
何かあれば、家には返済できるお金があるとみられますので。

ふたつめ専業主婦の場合
専業主婦であれば、原則として一家のお金とみなされます。
勿論、奥様がパートタイマーに出ているとか色々な要素が絡みますので、断定では申せませんが、原則としては、一家の収入は、ダンナさんだけが稼いでいるとみられるからです。

夫婦は別もの
ちなみに、奥様が保証人になる場合、へそくりも奥様の資金の一部となりますので(奥様名義の通帳等に入っている場合など、明確に確認できる場合。タンス預金では駄目です)、保証人をたてる場合は有利になります。

結論から言うと、融資に関して「夫婦は別もの」です。何か寂しいな(笑

しかし、夫名義の借金を妻が返す必要はありませんよね(連帯保証人になっている場合や、感情的に返済する場合は別として)。
だから、融資に関しては「夫婦は別もの」ととらえるべきです。

しかし、当然起業してから奥さんの手助けがあるほうが、融資担当者の心象もいいので、奥さん名義のお金でもあるにこしたことはないのです。

※融資の場合いろいろな要素が絡みますので、一般論としてとらえて下さい。

起業予定の旦那さんが、「このメルマガに書いてある」と言って、明日奥様名義の預金を自分名義に変えても、奥さんからの苦情は受け付けません(笑
融資以外は、夫婦仲良く。